「自分の在留資格で、もし困ったときに生活保護は受けられるのだろうか?」
日本で暮らす外国人の方にとって、これは非常に不安な問題です。病気や失業など、予期せぬ事態で生活に困窮したとき、どこに頼ればいいのか。その情報が分かりにくいのが現状です。
本記事では、外国人の生活保護について、法的な位置づけ、在留資格別の受給可否、そして申請方法まで、客観的な事実に基づいて解説します
この記事で分かること
- 外国人が生活保護を受けられる法的根拠
- 在留資格別の受給可否
- 申請方法と注意点
- 生活保護受給が在留資格に与える影響

外国人の生活保護:法的位置づけの基本
生活保護法の原則
生活保護法第1条および第2条は、生活保護の対象を「すべての国民」と規定しています。この「国民」とは「日本国籍を持つ者」を指します。
したがって、法律上は外国人は生活保護の対象外です。
行政措置としての「準用」
しかし実際には、一定の条件を満たす外国人に対して、生活保護が支給されています。
これは1954年(昭和29年)5月8日に発出された厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づくものです。
この通知により、「永住外国人、日本人の配偶者等その他これらに準ずる地位にある外国人」に対して、人道上の観点から、当分の間、生活保護法に準じた取扱いにより必要な保護を行うこととされています
「権利」ではなく「行政措置」
重要なポイントは、外国人への生活保護は法律で保障された「権利」ではなく、行政の裁量による「措置」だということです。
最高裁判所も平成26年7月18日の判決で、外国人は生活保護法の対象ではないとしつつ、行政措置として生活保護法を準用して保護を行うこと自体は適法であるとの判断を示しています。
在留資格別:生活保護の受給可否
受給対象となる可能性が高い在留資格
以下の在留資格を持つ外国人は、生活保護に準じた保護の対象となる可能性があります。
永住者
日本に永続的に居住することが認められている在留資格です。対象となる可能性が高いです。
ただし、永住許可の申請時や維持において、生活保護を受給していることは「独立生計の要件」を満たしていないと判断され、申請や維持に影響を与える可能性があります。
特別永住者
主に戦前から日本に居住している韓国・朝鮮籍の方々及びその子孫です。歴史的経緯から、生活保護法の準用対象となります。
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者です。日系3世、中国残留邦人などが該当します。日本での定住性が高いため、対象となる可能性があります。
日本人の配偶者等
日本人と婚姻関係にある外国人です。日本での生活基盤が確立していると判断されやすく、対象となる可能性があります。
永住者の配偶者等
永住者の配偶者または子です。日本での定住性が認められるため、対象となる可能性があります。
難民認定を受けた者
難民認定を受けた方は、国際的な保護の観点から対象となります。
なお、難民認定申請中の方は、生活保護とは別に、難民認定法に基づく「保護費」の支給など、公的支援を受けられる場合があります。
受給対象外となる在留資格
以下の在留資格を持つ外国人は、原則として生活保護の対象とはなりません。
就労系在留資格
技術・人文知識・国際業務(技人国)、技能、経営・管理、特定技能、高度専門職など。
これらは日本で就労することを前提とした在留資格であり、自ら生計を立てることが前提とされています。
留学
学業のために滞在している学生です。母国や保証人からの経済的支援があることが前提の在留資格です。
技能実習
技能を習得するための実習制度であり、雇用関係があることが前提です。
短期滞在
観光や短期商用などのための一時的な滞在です。
家族滞在
就労系在留資格を持つ外国人の配偶者や子です。扶養されることが前提の在留資格です。

生活保護を申請する方法
申請窓口
居住地の福祉事務所が申請窓口です。
福祉事務所を設置していない町村にお住まいの場合は、町村役場を経由して申請します。
必要な書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 本人確認書類
- 収入や資産に関する書類
- 扶養義務者に関する情報
審査の流れ
審査は世帯単位で行われます。以下の点が確認されます。
- 所有する資産を生活費にあてているか
- 働ける能力がある場合、能力に応じて働いているか
- 親族からの援助を受けられるか
福祉事務所の担当者が家庭訪問を行い、生活実態を確認することがあります
注意点
外国人の生活保護申請においては、実施機関が生活実態、家族構成、収入状況等を把握することが困難な場合があるため、申請者の協力が特に必要とされます。
在留カードの提示や、実施機関が必要とする情報の提供に協力しない場合、申請が却下される可能性があります。
生活保護受給が在留資格に与える影響
永住許可申請への影響
永住許可を申請する場合、「独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること」が要件とされています。
生活保護を受給している状態では、この要件を満たさないと判断される可能性が高く、永住許可申請は難しくなります。
在留資格更新への影響
就労系在留資格の場合
技人国、技能、経営・管理などの就労系在留資格の場合、生活保護を受給していることは在留資格の更新が認められない理由となる可能性が高いです。
これらの在留資格は、自ら生計を立てることが前提だからです。
身分系在留資格の場合
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などの身分系在留資格の場合でも、生活保護の受給は更新時に不利に働く可能性があります。
ただし、病気や障害など、やむを得ない事情がある場合は、個別に判断されます。
永住者の場合
永住者は在留期間の更新がないため、生活保護の受給が直接在留資格に影響することはありません。
ただし、将来的に在留資格の取消事由が拡大される可能性もゼロではありません。
上陸拒否・退去強制の可能性
入国時に虚偽の申告をして上陸し、その後生活保護を申請した場合、遡って入国を拒否されることになり、退去強制の対象となる可能性があります。

生活保護以外の支援制度
生活保護の対象外となる在留資格の方でも、以下のような支援を受けられる場合があります。
社会福祉協議会の生活福祉資金貸付
低所得者、高齢者、障害者の生活を経済的に支えるための貸付制度です。
在留資格によっては利用できる場合があります。
NPO・支援団体による支援
外国人支援を行うNPOや支援団体が、食料支援、住居支援、就労支援などを行っています。
労働問題の相談窓口
解雇や賃金未払いなど、労働問題が原因で生活に困窮している場合は、労働基準監督署や労働相談窓口に相談できます。
医療機関の無料低額診療
経済的な理由で医療を受けられない方のために、無料または低額で診療を行う医療機関があります。
この記事で伝えたかったこと
外国人の生活保護は、法律上の「権利」ではなく、行政措置としての「準用」という特殊な位置づけにあります。
在留資格によって受給の可否が異なり、永住者や日本人の配偶者などの身分系在留資格では対象となる可能性がありますが、就労系在留資格や短期滞在では原則として対象外です
また、生活保護を受給することは、在留資格の更新や永住許可申請に影響を与える可能性があることも理解しておく必要があります。
生活に困窮した場合は、まず福祉事務所や支援団体に相談し、自分の状況で利用できる支援制度を確認することが大切です。

まとめ:在留資格別の生活保護受給可否
受給対象となる可能性が高い在留資格
- 永住者
- 特別永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 難民認定を受けた者
受給対象外となる在留資格
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 技能
- 経営・管理
- 特定技能
- 高度専門職
- 留学
- 技能実習
- 短期滞在
- 家族滞在
重要なポイント
- 外国人への生活保護は法律上の「権利」ではなく「行政措置」
- 受給には在留カードの提示と生活実態の確認が必要
- 生活保護受給は在留資格の更新や永住許可申請に影響する可能性がある
- 生活保護以外の支援制度も存在する
相談窓口
- 居住地の福祉事務所
- 外国人相談窓口
- NPO・支援団体
- 社会福祉協議会
※本記事の情報は2026年1月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、実際に申請する際は必ず最新の情報を確認してください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な状況については、行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。




