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親の介護認定を受けるメリットとは?申請の流れから税金控除まで徹底解説

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こんにちは!

最近、実家の母が「最近、ちょっと足腰が弱くなってきたかも…」って言い始めて、心配になってきたんです。

でも介護認定って、「寝たきりになってから」とか「本当に大変になってから」申請するものだと思ってました。

実は先日、地域包括支援センターの方に相談したら、「早めに認定を受けておくメリットはたくさんありますよ」って教えてもらってびっくり!

しかも認定を受けるだけで税金の控除が受けられたり、いざという時すぐにサービスが使えたりするんですって。

「サービスを使わなくても、とりあえず認定だけ受けておく」っていう選択肢もあるって聞いて、「そうなの!?」って驚きました(笑)

今回は、親の介護認定を受けるメリットや申請の流れ、知らないと損する税金控除について、私が調べたことをシェアしますね!

目次

介護認定って何?まずは基本をおさらい

まず、介護認定(要介護認定)について基本から説明しますね。

要介護認定とは、簡単に言えば対象者がどれくらいの介護を必要としているのかを判定する制度なんです。

認定を受けないと、介護保険のサービスを利用できないんですよね。

誰が申請できるの?

申請できるのは、次の2つのグループです:

  • 第1号被保険者:65歳以上の方で、要介護・要支援の状態にある人
  • 第2号被保険者:40歳から64歳までの方で、末期がんや関節リウマチなど特定疾病による要介護・要支援状態の人

つまり、基本的には65歳以上なら理由を問わず申請できるってことなんですね!

介護度は7段階

認定されると、軽い方から要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分けられます。

要介護5が一番重い介護度で、介護度が重いほど使えるサービスの量が多くなる仕組みです。

サービスを使わなくても認定を受けるメリットって?

「まだ元気だし、サービスは使わないから認定はいらない」って思いますよね。

でも実は、サービスを使わなくても認定だけ受けておくメリットがたくさんあるんです!

実際、認定を受けていてもサービスを利用していない方は173万人もいるんですって。

メリット1:いざという時にすぐサービスが使える

介護保険の認定を受けるには時間がかかります。

申請してから認定調査があって、主治医の意見書を書いてもらって、認定審査会が行われて…このプロセスに1か月半から2か月くらいかかるんです!

遠くに離れているご家族が対応するとなると、本当に大変ですよね。

でも事前に認定を受けておけば、急に状態が悪化した時にすぐサービスを利用開始できるんです。

転倒して骨折した、急に認知症が進んだ、そんな緊急時に「申請から待たされる」ストレスがないのは大きいですよね!

メリット2:税金の控除が受けられる!

これ、知らない人が多いんですけど、要介護認定を受けると「障害者控除」の対象になる場合があるんです!

65歳以上で要介護1〜5に認定されている人のうち、一定の要件に該当する人は、市区町村に申請すれば「障害者控除対象者認定書」を交付してもらえます。

これを確定申告で提示すると、本人または扶養者の所得税・住民税が軽減されるんです!

障害者控除の控除額は:

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

年間で数万円〜十数万円の節税になることもあるから、これは大きいですよね!

ただし注意点として、介護認定を受けただけでは自動的に障害者控除の対象にはなりません。

別途、市区町村に「障害者控除対象者認定書」の交付申請が必要なので、忘れずに!

メリット3:医療費控除の対象が広がる

医療費控除って、病院の治療費だけだと思ってませんか?

実は、介護保険制度における施設サービスや居宅サービスの一部も医療費控除の対象になるんです!

例えば:

  • 介護老人福祉施設の介護費や居住費
  • デイサービスやホームヘルパーの費用(一部)
  • おむつ代(要介護認定を受けていて、主治医意見書の内容が基準を満たす場合)

1月1日〜12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を受けられるんですけど、介護サービスも含められると10万円超えやすくなりますよね!

メリット4:福祉用具のレンタルや住宅改修が利用できる

在宅介護を行うために、要介護者の生活環境を整えることが重要なんですけど、認定を受ければ介護保険で福祉用具のレンタルや住宅改修ができるんです。

例えば:

  • 車いす、介護用ベッドなどのレンタル(13種目)
  • ポータブルトイレ、シャワーチェアなどの購入補助(5種類)
  • 手すりの設置、段差解消などの住宅改修(上限20万円)

これらが1〜3割の自己負担で利用できるから、かなり助かりますよね!

介護認定の申請から認定までの流れ

じゃあ実際にどうやって申請するのか、流れを見ていきましょう。

ステップ1:市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請

まずは親が居住する市区町村の窓口、または地域包括支援センターに申請します。

必要なものは:

  • 介護保険被保険者証(40〜64歳の場合は医療保険被保険者証)
  • 所定の申請書
  • 主治医の情報(名前と病院名)

特定の主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受ければOKです。

申請は本人だけじゃなくて、家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者なども代行できますよ!

ステップ2:訪問調査(所要時間1時間程度)

申請が受理されたら、役所の担当者かケアマネージャーが自宅を訪問して調査します。

これ、すごく大事なポイントなんですけど、調査員に普段の様子を正確に伝えることが重要なんです!

親って、調査員の前では「大丈夫です」「できます」って頑張っちゃうことが多いんですよね…。

でも普段できていないことを「できる」って言っちゃうと、実際より軽い介護度になってしまう可能性が。

家族は事前に普段の様子をメモしておいて、調査員に伝えるといいですよ!

例えば「外出して帰れず警察に保護された」とか、具体的なエピソードがあると効果的です。

ステップ3:審査・判定

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターで一次判定が行われます。

その後、医療・福祉・保健の専門家で構成された「介護認定審査会」で二次判定が行われるんです。

ステップ4:認定結果の通知(原則30日以内)

申請から原則30日以内に、認定結果が郵送で届きます。

ただし最近は申請数が多くなっていて、実際には平均39.8日かかっているそうです。

地域によっては遅れることもあるので、余裕を持って申請しておくのがおすすめですね!

認定を受けたらどうなるの?その後の流れ

認定が出たら、すぐにサービスを使わなきゃいけないわけじゃないんです!

認定だけ受けて、必要になったら使い始めるっていうスタイルも全然OKなんですよ。

サービスを利用する場合

サービスを利用したい場合は、担当のケアマネージャーを決めます。

  • 要支援1・2の方:地域包括支援センターで相談
  • 要介護1〜5の方:居宅介護支援事業者で相談

ケアマネージャーと相談して、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成してもらい、サービス利用開始となります。

使えるサービスはさまざまで:

  • ヘルパーさんが来てくれる訪問介護
  • デイサービス(通所介護)
  • 訪問看護
  • ショートステイ(短期入所)
  • 福祉用具のレンタル

など、介護領域のさまざまな専門職に力を借りることができるんです!

サービスを利用しない場合

「今は大丈夫だから」という方も、認定は受けておくだけでOK。

有効期限があるので(新規認定の場合は原則6か月)、更新通知が届いたら更新手続きをすれば、ずっと認定を保持できます。

認定を嫌がる親にどう説得する?

「まだ元気だから必要ない!」「そんなもの受けたくない!」って拒否する親、結構多いんですよね…。

私の母もそうでした(汗)

でも、こんなふうに伝えると納得してもらいやすいみたいです。

「今すぐサービスを使うわけじゃない」と強調する

「認定=すぐ介護サービス利用」じゃないってことを、しっかり伝えましょう。

「いざという時のために準備しておくだけ」「保険みたいなもの」って説明すると、抵抗感が減るかもしれません。

「税金が安くなる」というメリットを前面に

プライドが高い方には、「介護」を強調するより「節税」のメリットを伝えるほうが効果的なことも。

「年間で数万円税金が安くなるみたいだよ」って言うと、「それなら…」ってなることもあるみたいです!

第三者から説明してもらう

家族から言うと反発しちゃうけど、地域包括支援センターの職員さんやかかりつけ医から説明してもらうと素直に聞いてくれることも多いんです。

専門家の意見なら納得してもらいやすいですよね。

デメリットや注意点はあるの?

メリットばかりお話ししてきましたが、デメリットや注意点もあります。

認定調査や更新手続きの手間

訪問調査を受けたり、有効期限が来たら更新手続きをしたりと、多少の手間はかかります。

高齢者の中には「面倒なことをしたくない」って方もいますよね。

「介護が必要な人」というレッテルへの抵抗感

認定を受けること自体に、心理的な抵抗がある方も多いです。

「まだ自分は大丈夫」って思いたい気持ち、すごくわかります…。

でも実際には、認定を受けている方の約25%(173万人)がサービスを利用していないというデータもあるので、「認定=弱者」ではないんだって伝えるといいかもしれません。

同居していると利用できないサービスがある

介護できる人が同居していると、利用できない行政サービスや介護サービスがあります。

また、特別養護老人ホームの入居の優先度も、一人暮らしに比べると低くなるんです。

これは制度上仕方ないことなんですけど、知っておいたほうがいいポイントですね。

まとめ:早めの認定申請がおすすめ!

今回調べてわかったことをまとめますね。

  • 介護認定は65歳以上なら誰でも申請可能で、申請から認定まで1〜2か月かかる
  • サービスを使わなくても認定だけ受けておくメリットは大きい
  • 税金の障害者控除(27〜75万円)や医療費控除の対象が広がる
  • いざという時にすぐサービスが使えるので、緊急時に慌てなくて済む
  • 福祉用具レンタルや住宅改修も1〜3割負担で利用できる
  • 認定を受けている方の約25%はサービスを利用していない(それでもOK)
  • 拒否する親には「今すぐ使うわけじゃない」「節税になる」と伝えると効果的
  • 同居している場合は利用できないサービスもあるので注意

調べてみて思ったのは、介護認定は「困ってから」じゃなくて「困る前に」受けておくのが賢い選択ってことなんですよね!

特に税金の控除は、認定を受けていないともらえないから、知らないと損しちゃいます。

私も母にもう一度話してみて、まずは地域包括支援センターに相談に行ってみようと思います!

親の介護って、いつか必ず直面する問題だからこそ、早めに準備しておくことが大切ですよね。

みなさんも、「まだ早い」って思わずに、一度地域包括支援センターに相談してみてはいかがでしょうか。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう〜!

✅ 本日のまとめ|介護認定は「早め」が正解!

  • 介護認定は65歳以上なら誰でも申請可能。認定まで1〜2か月かかる
  • サービスを使わなくても「認定だけ」受けておくメリットは大きい
  • 障害者控除(27〜75万円)や医療費控除の対象が広がり節税に
  • 急な悪化時にすぐサービスを利用できる安心感がある
  • 福祉用具レンタル・住宅改修が1〜3割負担で利用可能
  • 認定を受けている人の約25%はサービス未利用。それでもOK
  • 親が嫌がる場合は「今すぐ使わない」「節税になる」と伝えると◎
  • 同居家族がいると利用できないサービスもあるので注意

▶ 介護認定は「困る前」に申請しておくのが賢い選択。まずは地域包括支援センターへ相談を!

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